相続・遺産分割でお困りの方
相続に関してお抱えのご事情は、ご家庭によって非常に多種多様です。また、相続に対して望んでいることも、相続人ごとに異なります。
そのため、相続問題を円滑・迅速に解決するには、ご家庭ごとに異なる問題の所在を適切に把握しつつ、各相続人の性格や好みを踏まえながら交渉を進めることが大切です。
丁寧な法的検討・根気強い説得による円満・迅速な解決を
相続に関してお抱えのご事情は、ご家庭によって非常に多種多様です。また、相続に対して望んでいることも、相続人ごとに異なります。 そのため、相続問題を円滑・迅速に解決するには、ご家庭ごとに異なる問題の所在を適切に把握しつつ、各相続人の性格や好みを踏まえながら交渉を進めることが大切です。
日本橋神田法律事務所は、依頼者様のお話を懇切丁寧にお伺いし、十分な法的検討を重ねたうえで、遺産分割協議に臨む際のご方針について適切なアドバイスを差し上げます。
ご親族との関係性を壊したくないとお考えの場合も、粘り強い説得と調整のプロセスによって、可能な限り円満な相続が実現できるように尽力いたします。
遺産分割協議以外にも、遺留分侵害額請求・遺言書の作成・相続放棄など、相続に関するお悩みは何でもご相談ください。
弁護士が親身になって、依頼者様のお悩みを解決に導く道筋をお示しいたします。
他の相続人が財産を隠しているかもしれないのですが、調査は可能ですか?
弁護士ができる限りの調査を尽くしますので、まずは詳しくご事情をお聞かせください。 過去の財産取引や、預貯金の入出金記録などを丁寧に分析することで、不自然な財産移動の存在を見抜くことができる可能性があります。
相続税申告や相続登記についても不安なのですが、お任せできますか?
提携税理士・司法書士と連携のうえで対応に当たりますので、ご安心ください。 相続税申告や相続登記が必要な場合でも、当事務所を窓口として、あらゆる専門的なサービスにアクセスしていただけます。
相続財産の中に多額の借金があるのですが、どうすればよいですか?
相続放棄をすべきかどうか、速やかに検討を始めましょう。 相続放棄をすると、借金を相続する必要はなくなります。しかし、同時に財産も相続できなくなるので、本当にそれでよいか、財産評価を含めた詳細な事前検討が必要です。 相続放棄には3か月の期間制限が設けられているので、お早めに弁護士にご相談ください。
日本橋神田法律事務所の多様な相続サポート
下記以外にも、相続に関するあらゆるお悩みに対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
公平に遺産分割を行うために、弁護士が相続財産の適切な把握・評価をサポートいたします。
他の相続人との交渉についても、弁護士が一括して代行いたしますので、依頼者様の精神的なご負担も軽減されるでしょう。
円満・迅速な遺産分割協議の成立を目指して、弁護士一同尽力いたします。
遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合には、調停や訴訟の場で権利主張をする必要があります。遺産分割調停・訴訟は複雑・専門的な手続きですが、弁護士が全面的に準備・手続きの遂行を請け負いますのでご安心ください。
依頼者様の正当な権利を実現するため、弁護士が全面的にバックアップいたします。
兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という権利が認められており、一定金額の財産を相続できることが保障されています。
もし遺言書で不利な相続分が指定された場合には、他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」をすることで、金銭の支払いが受けられるのです。
遺言書の内容を覆すことに抵抗をお感じになる方もいらっしゃるかと思いますが、法律上の正当な権利を主張することを躊躇する必要はありません。
請求の手続きをすべて弁護士がサポートいたしますので、お早めに一度ご相談ください。
初めてご相談される際は、一切費用が掛かりません。
※ 無料は60分となります。
※ 初回無料となる事件は、本ホームページをご確認ください。
ご相談される際は、予め①お電話、又は、②お問い合わせフォームから、ご予約下さい。
同じ事件について、2回目以降にご相談される際に、当事務所にお支払いいただく費用です。
※ 初回相談料が必要な場合は、こちらと同じです。
・ 個人の方 : | 30分 5,000 円 (税別) |
・ 企業の方 : | 30分 10,000 円 (税別) |
※ ただし、ご依頼いただいた後は、この費用のお支払いは不要です。
相談の結果、正式にご依頼される場合、次の費用が必要になります。
着手金
着手金は、弁護士に事件を依頼される場合、最初にお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく、返還されないものです。
成功報酬金
成功報酬金は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきます。ただし、不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合、お支払いいただくことはございません。
実費
実費は、事件処理のため実際に支出された費用です。例えば、郵便切手代、交通費などです。裁判を起こす場合は、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代などです。正式にご依頼される場合、予め1万円をお支払いいただきますが、実費分を差し引き、余った分は、お返しいたします。
日当(※関東1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)『以外』のみ)
日当は、弁護士が裁判所などに出廷する際に、お支払いいただくものです。
【1都3県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)の裁判の日当】
※ ただし、1都3県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)の裁判に限り、裁判所への出廷日当は、0円。
※ 通常、一般民事事件の訴訟の場合、短くて約6か月から12か月以上(つまり、6回から12回以上)の裁判が開かれます。そのため、他の事務所では、1回の日当で3万円程掛かりますので、消費税を入れて、日当だけで約20万円から40万円以上の額が掛かります。しかし、当事務所では、裁判所への出廷日当を頂きません。弁護士事務所を選ぶ際には、この点もご検討ください。
【1都3県『以外』の裁判の日当】
※1都3県『以外』の道府県の裁判所への出廷日当は、1回3万円(税別)。ただし、上限は15万円(税別)まで。1都3県『以外』の裁判所でも、これ以上の日当はお支払い頂きません。
※ もっとも、1都3県『以外』の裁判所でも、電話会議が裁判所により認められた場合、その間の日当は不要です。詳しくは、当事務所の弁護士にご相談ください。
【『調停』事件の日当】
※ 離婚などの調停事件について
通常、他の法律事務所では、日当1日6万円程掛かりますが、当事務所では、調停事件の日当は、上記通常の裁判と同様の費用体系ですのでご安心ください。また、調停も、電話会議が認められることがございます。詳しくは、当事務所にご相談ください。
弁護士費用の詳細は、事件ごとの、別ページをご覧ください。
通常、他の事務所では、以下の日本弁護士連合会の旧報酬規定に基づき、以下のとおりの着手金と成功報酬金が必要になりますが、当事務所では、事件ごとの別ページのとおり、事件の種類により、着手金の無料・低額プランをご用意しています。
他のプランに記載がない場合は、以下の日本弁護士連合会の旧報酬規定に準じます。
※ 参考 日本弁護士連合会の旧報酬規定(税別)
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
300万円~3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円~3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円以上の場合 | 経済的利益の2%+369万円 | 経済的利益の4%+738万円 |
共同代表 弁護士山口 寛Yutaka Yamaguchi東京弁護士会 : 昭和46年生
共同代表 弁護士山口 寛 Yutaka Yamaguchi
東京弁護士会 : 昭和46年生
法律事務所勤務時には、男女問題・離婚、相続、交通事故、債務整理など個人のお客様の様々な法律問題を取り扱ってまいりました。
また、企業勤務の経験から、企業取引、労務管理、不動産取引などに精通しておりますので、法人のお客様には、国内における債権回収、各種契約書の作成・確認、労務管理の問題に対する法的サポートなどを行っております。
0000年 | 早稲田大学 卒業 |
---|---|
0000年 | 大手企業 勤務 |
0000年 | 司法試験 合格 |
0000年 | 最高裁判所 修習 |
0000年 | 法律事務所 勤務 |
0000年 | 日本橋神田法律事務所 設立 |
共同代表 弁護士渕側 友晴Tomoharu Fuchikawa第二東京弁護士会 : 昭和47年生
共同代表 弁護士渕側 友晴 Tomoharu Fuchikawa
第二東京弁護士会 : 昭和47年生
法律事務所勤務時には、男女問題・離婚、相続、交通事故、債務整理など個人のお客様の様々な法律問題を取り扱ってまいりました。また、企業勤務により、労務管理・貿易・海外取引(中国・ベトナム)の経験を有しておりますので、法人のお客様には、国内における債権回収、労務管理の問題に対する法的サポートだけでなく、貿易・海外取引(中国・ベトナム)に関する法的アドバイスなども行っております。
0000年 | 東京大学 卒業 |
---|---|
0000年 | 大手企業 勤務 |
0000年 | 司法試験 合格 |
0000年 | 最高裁判所 修習 |
0000年 | 法律事務所 勤務 |
0000年 | 日本橋神田法律事務所 設立 |
所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目10番2号 きめたハウジング第20ビル 10階 |
---|---|
TEL | 03-6262-3395 |
受付時間 | 【 電話受付 】平日10:00-20:00 / 土曜日10:00-20:00 (予約制) 【 ネット受付 】土日祝も24時間予約受付中! |
定休日 | 日・祝日 |
アクセス | 【 地下鉄 】 ○ 半蔵門線・銀座線『三越前』駅(B6番出口)より 徒歩3分 ○ 東西線・銀座線『日本橋』駅(Ⅾ2番出口)より 徒歩5分 ○ 都営浅草線『日本橋』駅(Ⅾ2番出口)より 徒歩5分 ○ 日比谷線『人形町』駅(A6番出口)より 徒歩5分 ○ 都営浅草線『人形町』駅(A6番出口)より 徒歩5分 【 JR 】 ○ 総武線 『新日本橋』駅(5番出口)より 徒歩7分 |
最寄駅 | JR総武本線 / 新日本橋駅 東京メトロ銀座線・半蔵門線 / 三越前駅 |
Copyright © 日本橋神田法律事務所 All Rights Reserved.